不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 先生、それはないでしょ。。。 】
みなさんこんばんは!
先日m、御用命いただいた農振除外農地法第5条の許可申請。
御用命いただいてから、市役所や農業委員会さんなどと打ち合わせを進めています。
しかし。
僕が受任する前に、別の行政書士さんが、「あとは申請書を役所に提出するだけ」の状態まで進んでいたそうです。
事情があって、そのまま進むことができなかったそうですが。
今回、僕が受任して改めて農振除外手続きを進めるに際し、前回の行政書士さんが作成していた申請書類一式を受領させていただくようにお話を進めていましたが。
僕が申請するのに際して、その申請書等をお預かりして精査させていただいたのです。
これ、確かに、先輩行政書士さんの作成した書類があれば、記載内容を参考にできるので楽ができるな、と思ったのは事実ですが。
それ以上に
農振除外を申請するにあたっては、市の担当部署や農業委員会、建築指導課さんなどとの打ち合わせ(事前協議)を済ませていることが多く。
どんな協議をしたのかなどもつかんで置いて、その協議結果との齟齬が内容に進めた方が、お互いにいいですよね、という思い。
さてもさても。
申請書をお預かりして、精査すると。。。
???
えっと、これで農振除外手続きが通るとでも思ったのでしょうか・・・?
と言いたくなるほどの書類の足りなさ。
追加の説明書類が足りないだけでなく、むしろ、必要書類すら整っていませんが。。。
現状としては、申請すらしていませんから、ことなきを得ていましたが。
これ、提出していたらどうなっていたんでしょう。。。
次々と県からの質問状が届いていて、その対応に苦慮していただけならまだしも。
農振除外って、申出順に審査されていくので、この審査が手間取ると、
「次の申出を審査してくれません」
つまり、他の申請にも迷惑をかけるということ。
それ以前に、申請をする基準に至っているかどうかの証拠書類も足りないので、かなりの苦労が見て取れます。
歯に衣着せずにいうならば、
「よくこれで提出する気になっていたな」
という感じ。
これで一番怖いのは。
以前ではあれど、
「行政書士さん(プロ)に依頼して、申請する手前にまで行っていた」
という既成事実を依頼者さんに持たせてしまっていること。
ただでさえ、農振除外は
「要件さえ整っていれば絶対に許可される」
というものではないだけに、神経を使う申請なんです。
それを「プロが大丈夫って言った」みたいな意識を持たれてしまうと、やりにくいのです。
2段3段、ハードルを上げた状態でタスキを受けたような感じ。
なんとかしたいと思って気合を入れて進めていますが。。。
さらなるお客様とのコミュニケーションを取らせていただいて、少しでも先に進める作戦会議を展開していきたいと思います。
でも、ここだけではちょっと呟きたい。
「先生、それはないでしょ。。。」
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4月最後の日、今日も夕焼けの中を運動してきました。
今日のRUNとウォーキングで180km/月の目標をクリアできました^^
2月、3月は多忙・天候不順等でクリアできていなかったので、これは嬉しい達成。
この勢いで、来月もちゃんと目標設定をクリアしたいものです!!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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